新着情報&コラム

2023/02/20

就労継続支援に障害者手帳は必要?

パレットでは、雇用契約を結び最低賃金を保証した上で働ける「就労継続支援A型」のサービスを行っています。

障害をお持ちの方、体調に不安があって働くのが不安な方など、一般企業で働くことが難しい方を対象に

個々に合った職種で、ご自身のペースで働けるようにサポートをしています。

 

就労継続支援は、利用条件を満たしていれば障害者手帳をお持ちでない方でも利用が可能です。

ただし就労継続支援を含めた福祉サービスを利用する時には、各自治体が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

申請から発行までは、早ければ2週間程度、混み合っている際などは1ヶ月以上かかることもありますので

就労支援サービスの利用を決めたら早めに申請手続きを進めておきましょう。

 

障害者手帳をお持ちの方は受給者証の発行は不要です。

 

そもそも申請手続きをどう進めたら良いかわからないという場合も、就労支援事務所がサポートしています。

お一人で悩まず、まずは楽な気持ちで相談にいらしてくださいね。

 

 

千葉で就労支援を行う『パレット』は、働くことが困難になった方、また働くことが不安な方々に対して

サポートを行っている就労継続支援A型事業所です。

毎日通勤するのに自信がない、長時間働く力がない…そんなときは

千葉の就労支援・職業訓練の事業所『パレット』にご相談ください。

 

 

お問い合わせはこちらから