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2023/11/20

法律で定められた障がい者雇用の「合理的配慮」とは?

こんにちは!
千葉県市川市にある職業訓練・就労支援サービスをおこなう「パレット」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


私たちは、就労することに不安を持つ方や、困難になった方に向けて
その方の現状やご要望に沿った就労支援サービスを行っております。



障害を持つ人が就労する際、企業に求めることができる「合理的配慮」。
それは、学校教育における就学で、子供が必要とする合理的配慮を
求めることができる権利と基本的には同様です。


この「合理的配慮」は、入社して働き始めてからのことに限りません。
求人の募集、採用時から求めることができます。


そして、採用後には、ひとりひとりの特性に応じて
困りごとに対応し、配慮することが義務付けられています。


事業主が障害について把握している場合は
当人が働き始めるまでに職場に支障となる事情がないか
確認することになっています。


雇用してから障害がわかった場合や
働いているうちに障害が生じた場合は
事業主がそれを速やかに確認することも求められます。


もちろん、自分から支障があることを申し出ることもできます。
事業主は、それを改善するために、どのような措置を希望するのか
本人に確かめ話し合いを行います。


その話し合いを踏まえて、本人の意向を尊重しつつ判断が行われるのです。
企業側に過重な負担になると判断されると、希望通りにはいきませんが
別の措置を話し合うことは可能です。


障害の状態や職場の状況というのは
つねに変化しますので、定期的な見直しが行われることも重要です。


「あなたらしい働きかた」を一緒に見つけていきましょう。
ご相談はどうぞお気軽に。気になる方はぜひご連絡ください。



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