2021/04/20
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、
・就労以降支援事業
・就労継続支援A型事業
・就労継続支援B型事業
があります。
今回は、このうちの就労継続支援A型事業所についてご紹介したいと思います。
就労継続支援A型事業所は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、 雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要 な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う事業のことをいいます。
利用できる対象者については、
・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者で、利用期間に制限はありません
(引用参考:厚生労働省 障害者福祉施設における就労支援の概要)
労継続支援A型事業の特徴としては、雇用契約を交わした上で、支援と働ける環境を提供する福祉サービスの1つになります。
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