2020/04/20
就労支援事業所は、誰でもサービスを利用できるという施設ではなく、ある特定の条件に当てはまる方々に限定されています。ここでは、どのような方が就労支援事業所のサービスを利用することができるのかについて、ご紹介致します。
(1)発達障害、身体障害、精神障害などをお持ちの方
多くの場合障碍者手帳などをお持ちかと思いますが、万が一ない場合には一度自治体などにご相談ください。
(2)18歳以上65歳未満の方
上記年齢制限があります。
(3)現在どこかの職場で勤務されていない方
既に雇用されている方ではなく、これから雇用契約を結ぼうとされる方を対象としています。
(4)通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方
雇用契約に基づく就労も難しいという方は、就労支援B型事業所の対象となりますのでご注意ください。
千葉で就労支援を行うパレットは、発達障害など働くことが困難になった方、また働くことが不安な方々に対して就労支援・職業訓練をする評判の高い就労継続支援A型事業所です。求人のご相談もお気軽にお問い合わせください。
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